県は東海地震が予知された場合の職員の配備基準の改正案を固め、十八日の県議会地震対策特別委員会で明らかにした。来年一月五日から運用される「観測情報」「注意情報」「予知情報(警戒宣言)」の三段階の新情報体系に合わせた改正で、注意情報で全職員を動員し、その後の警戒宣言・発災に備えた応急対策の準備に入る。
改正案によると、観測情報(観測網の異常と東海地震の関連が不明の段階)では防災局、農業水産部、土木部など関係部局から各二、三人程度を参集し、情報収集や連絡活動を行う。
異常が前兆である疑いが強まった場合の注意情報で、全職員を参集。このうち一次要員はあらかじめ指定された県本部・支部内の配置に就き、市町村情報収集要員は各指定の市町村役場に向かう。二次要員は原則として通常勤務の所属に集まり、県の通常業務に支障が出ないようにする。
予知情報で警戒宣言が発令された際は全職員が参集し、定められた応急対策を実施する。
現行では原則として判定会招集報で全職員参集となっており、今回の改正で若干早まる形となる。近く改正する県地域防災計画に盛り込む。
(2003年12月18日朝刊掲載)