県は二十五日、来年一月五日から適用される東海地震の新たな予知関連情報に対応した、県地域防災計画の改正素案を発表した。新設される「注意情報」発表時に行政、防災関係機関、民間などが行う応急対策を明記したのが改正の柱。職員の動員や帰宅・事前避難の一部開始など、発災に備えた準備行動を適切に促し、被害軽減を目指す。二月の県防災会議で改正計画を正式に決定する。
観測された異常が東海地震の前兆との疑いが強まった場合、「予知情報(警戒宣言)」に先だって出される注意情報時の対応については「日常の生活・経済活動を維持して社会的混乱を防ぎつつ、時間を要するような応急対策については、準備や段階的・部分的な実施を図る」ことを基本的な視点とした。これに沿って電気、水道、交通などライフラインを担う防災関係機関は平常の供給・運行などを続け、食料や生活必需品などを扱う店舗も営業継続に努めるとした。
ただし病院・診療所など医療機関は救急患者を除いて原則、外来診療を停止するなどして、発災時の治療に備える方針を示した。
行政の行う応急対策については、職員の参集開始(県は全職員動員)による体制確保や市民への広報などのほか、避難対象地域での災害時要援護者の事前避難受け入れ▽津波水門・陸閘(こう)の点検や一部閉鎖▽必要に応じた児童・生徒や社会福祉施設入所者らの帰宅開始―など、明確に示した。
警戒宣言発令時の民間事業所の応急対策についても新たに盛り込み、施設の耐震性確保を前提に、店舗などの営業継続も可能とした。県の改正計画を基に今後、市町村の地域防災計画や民間の防災業務計画の改正作業が本格化する。
(2003年12月26日朝刊掲載)