県議会は、東海地震の事前情報の発表方法が五日から改められ、従来の「予知情報」「警戒宣言」の前段階に「注意情報」が新設されることを受け、「大規模地震に関する申し合わせ事項」を改定した。 注意情報が発表された際の対応として、議長、副議長は直ちに県庁に登庁することを規定。議員については、常に所在を明らかにしておくことを明記した。注意情報が発表されずに大規模地震が発生した場合は、県の災害対策本部が設置され次第、議長、副議長は直ちに登庁し、議員は議会事務局に携帯電話や電子メールなどで安否を連絡することとした。
このほか、東海地震の発生日から五日目の午後一時に全員協議会を開くこと、臨時会・委員会の開催は被災状況に応じて検討することなども盛り込んでいる。
申し合わせは、東海地震の発生などの非常事態に迅速に対応するため、昭和五十六年に定められた。
(2004年01月04日朝刊掲載)