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詳報

船舶リサイクル条約案要旨 

2008/07/19

 船舶リサイクル条約案の要旨は次の通り。
 一条 締約国は船舶リサイクルで引き起こされる事故、人の健康や海洋環境への悪影響を防止。
 二条 船舶リサイクルは、危険物質などに注意を払いながら、再加工や再利用のため部品や資源を回収するリサイクル施設での解体活動と関連作業。リサイクル施設は、リサイクルのための敷地、ヤード(作業場)または施設であると明確にされた区域。
 三条 国際総トンで500トン未満の船舶および国の主権、管轄下にある水域内でのみ航海する船舶には適用しない。これら船舶についても、締結国は合理的かつ可能な範囲で条約に合致するよう行動することを確保。
 四-七条 締約国は、船舶、リサイクル施設に付属書や条約で定める要件に適合するよう要求、効果的な措置を取る。
 締約国は、付属書の規則に従い船舶を検査し証書を交付する。さらにリサイクル施設を付属書の規則に従って認可する。
 八条 条約の適用を受ける船舶は、港などで監督を受ける。監督は、有効な有害物質一覧表に関する国際証書などが備え付けられているかどうかの確認に限定する。
 九-一一条 締約国は条約に違反した船舶を見つけた場合、調査を実施し警告、抑留、港から退去させることができる。
 違反は船舶の船籍のある国などの国内法に基づいて処罰。締約国は管轄下にあるリサイクル施設を調査、違反は法令で禁止、処罰する。
 不当に抑留された場合、船舶側は損害賠償を請求する権利がある。
 一二条 締約国は、船籍を抹消した船舶、リサイクルを実施した施設名とその所在地の一覧、条約違反に関する情報などを国際海事機関(IMO)に報告しなければならない。
 一三条 締約国は必要に応じ、リサイクル技術を、要請した締約国に提供する。
 一四-二一条=略

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